埼玉医労連では、これから新しい組合を作ろうという方の支援もしています。 (労働組合結成の支援は、埼玉医労連への加入組合となることが前提です)

労働組合作りのステップと手引きはこちら

医療・介護・福祉の組合作りの相談は埼玉医労連へ 048-826-5475

その他の種類の会社などに対応する労働組合もあります
埼労連 0120-780-3160 適切な組合を紹介してくれます
埼玉県外  0120-378-060 お住まいの地域の組合につながります

医労連は、全国47都道府県に事務所があります。
詳しくは日本医労連へお問い合わせください
日本医労連ホームページ
電話番号 03-3875-5871

労働組合の結成は、いたって簡単です。

労働組合は、たとえ1人でも規約の整備をはじめ所定の手続きを経て結成することができます。
労働組合法にも、最低人数は要件は規定されていません。

 

一般的な組合作りに必要なステップ

①結成準備会を作り組合作りを開始(一例です)
例:準備会の実施、仲間集め、組合作りのための学習会や説明会、規約や組合費の決定、結成後の役員を決める etc

②仲間を募る ~結成後の加入予定者を集める~
③結成大会で執行委員長などの役員、規約を決める

以上のステップで作ることができます。

組合作りに経営者の許可はいりません。労働組合は、経営者など資本から独立した団体です。

ただし、実際は、結成大会に至るまでには会議を重ね、意見集めもし、結成後の役員探しをするなど、大会の実施まで、一人でも多くの仲間の協力と合意を得ていくことが欠かせません。こうした点は、経験を積んだ労働組合のノウハウや支援があったほうが有利とはいえます。

(組合作りのQ&A)

Q1.労働組合を作りたいのですが、経営者の許可は必要ですか?

A1.労働組合を作る権利は、憲法28条(勤労者の団結権)で保障されており、経営者は組合を作ったことを理由に処罰や減給など、一切の労働者に不利益なことはしてはならないことが労働組合法で定められています。労働組合を結成するのに許可は不要です。

Q2.労働組合を作るメリットはなんですか?
A2.労働組合を作る一番のメリットは、私たちの賃金や労働条件などの要求実現による働きやすい職場づくりの運動を進めるために、労働者と経営者が対等な立場で交渉するための公式な労働者代表となる窓口ができることです。労働組合に入ったこと、役員になったことを理由に、解雇その他労働者にとって不利益になる行為をすることは、労働組合法で禁止されています。

 Q3.福利厚生などについて
A3. 医労連の組合員だけが利用できる医労連共済、労働組合や協同組合のための金融機関・中央労働金庫、埼玉県労働者福祉共済会(埼労共)など、組合員同士の助け合いの制度が利用できます。医労連共済は、生命、休業保障の充実した医療、火災、自動車などの共済が用意されています。労働金庫も、住宅ローンなどを有利な組合員金利で利用できるなど、多くの組合員に還元できるたくさんの制度が用意されています。